「介護保険の宿題」11

♯11 見直し意見06・・通所介護

通所介護とは、老人デイサービスセンターなどで提供される、入浴、排泄、食事などの介護、そのほかの日常生活を送るうえで必要となるサービス及び機能訓練をいいます。また、要支援の方を対象としたサービスを「介護予防通所介護」と呼びます。

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平成25年12月20日に公表された「介護保険制度の見直しに関する意見」では、通所介護について見直しの案が示されました。要約すると以下のような内容になります。

⑴ 事業所の機能分化と報酬体系の見直し
⑵ 小規模の通所介護を地域密着型サービスに
⑶ 「お泊りデイ」について


⑴ 事業所の機能分化と報酬体系の見直し

事業所の機能分化と報酬体系の見直しについては、通所介護の事業内容として、介護や機能訓練に重点を置いたものとレスパイト中心のものがあり、また、事業所の規模やサービス提供時間の長さも異なるなど、様々なサービス提供の実態があることなどを踏まえ、事業所の機能に着目した上で、通所介護の事業内容を類型化し、それに応じて介護報酬にメリハリをつけることを検討する必要がある、としています。


⑵小規模の通所介護を地域密着型サービスに 

小規模の通所介護については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性を確保するため、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置づけることが必要であるとしています。前回お伝えした「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する関係法律の整備等に関する法律案」では、介護保険法第8条の関係で、「通所介護のうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものについて、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけること」が示されているところです。


⑶「お泊りデイ」について

「お泊りデイ」に関しては、利用者保護の観点から、届出、事故報告の仕組みや情報の公表を行い、サービスの実態が把握され、利用者や介護支援専門員に情報が提供される仕組みとすることが示されています。


また、介護予防通所介護については、当特集№8回/9回でお伝えしたように、市町村事業への移行が打ち出されました。こちらについては、詳細は未定で、今年の夏頃に示される「ガイドライン」に基づき今後の対応が検討されることになりそうです。


今日も磐田市南部地域包括支援センターのブログをご覧いただきありがとうございました。


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